ゴルフ会員権の税金案内(税金還付、損金処理)です。お気軽にお問い合わせ下さい!
ゴルフ会員権を譲渡して利益が出た場合、又は、売却損が出た場合
毎年2月16日〜3月15日迄に所轄税務署に、確定申告をして下さい!
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確定申告について |
ゴルフ会員権を売却した場合、売買差益に対して譲渡所得税がかかるため、確定申告をし、納税をすることになってます。 |
譲渡所得の計算方法 |
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売却し利益が出た場合 |
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ゴルフ会員権を譲渡して利益が出た場合、毎年2月16日〜3月15日迄に所轄税務署に確定申告をしなければなりません。 譲渡所得の算出方法は、会員権を保有していた期間により、「短期譲渡」「長期譲渡」の二つに分かれます。
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ゴルフ会員権を売却した方、申告書に添付する書類は? |
12月31までに売却すれば、来年の確定申告にて税金の還付が受けられます! |
| ゴルフ会員権を売却して損失が出た場合、所得に合算して申告すると、 所得税の課税対象額から差し引くことが出来ます。(購入金額は、名義書換料・手数料を含む) 例えば、次の例をご参考にして下さい。 |
| 《例》 年収1200万円の会社員(課税所得約700万円・他に所得がないとします)の場合 ●給与所得のみの時の所得税 700万円(課税所得)×23%(税率)−636,000万円(控除額) =974,000万円(所得税)…@ ●会員権を売却して500万円の損失が出た場合の所得税 〔700万円(課税所得)−500万円(譲渡損失)〕×10%(税率)−97,500(控除額) =102,500円(所得税)…A ■節税金額■ 974,000円…@−102,500円…A=871,500円(還付金) ※所得が減れば、次年度の住民税も軽減されます。 |
ゴルフ会員権を売却して損がでた方、申告書に添付する書類は? |
譲渡損失が課税所得を超える場合 |
| 1.課税所得が0となる。 |
| 2.源泉徴収済みの所得税が全額還付される。 |
| 3.翌年度の住民税がかからない。(均等割のみ) |
所得税の税率 |
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| 課税所得金額(A) | 税 率(B) | 控除額(C) | 税額(A)×(B)−(C) |
| 195万円以下 | 5% | 0円 | (A)×5% |
| 330万円以下 | 10% | 97,500円 | (A)×10%-97,500円 |
| 695万円以下 | 20% | 427,500円 | (A)×20%-427,500円 |
| 900万円以下 | 23% | 636,000円 | (A)×23%-636,000円 |
| 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 | (A)×33%-1,536,000円 |
| 1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 | (A)×40%-2,796,000円 |
住民税の税率 |
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| 課税所得額 | 標準税率 | 控除額 | |
| 一律 | 10% | 市区町村民税 6% | 0円 |
| 都道府県民税 4% | |||
住民税の計算方法・・・課税所得×税率−控除額=住民税 |
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| 課税所得 | 税率(%) | 控除額 | 住民税 | |
| 給与所得のみの場合 | 7,000,000円 | 10 | 0円 | 700,000円 |
| 会員権を売却して500万円の 損失が出た場合 |
2,000,000円 (700万円-500万円) |
10 | 0円 | 200,000円 |
| 住民税の節税額は? 700,000円-200,000円=500,000円 | ||||
【注意】 今年、処分される方は上記の方法で出来ますが、来年からは税制が変わるかもしれません。また、ゴルフ場が破産した場合は、譲渡損失は出ません。
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詳しい申告方法は、 国税庁のホームページへ 国税庁の確定申告書作成コーナー |
その他、相続・法人の損金処理等、ご質問・ご相談がございましたら お気軽にお問い合わせ下さい。 |
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