東京ヤクルトスワローズ松山協力会会則
(名称)
第1条 本会は、東京ヤクルトスワローズ松山協力会と称する。
(目的)
第2条 本会は、東京ヤクルトスワローズの松山市での自主トレ、キャンプ等に関して年間を通して支援することを目的とし、次の事業を行う。
(1) 東京ヤクルトスワローズの歓迎及びキャンプの支援に関すること。
(2) 東京ヤクルトスワローズの試合の支援に関すること。
(3) その他本会の目的達成のために必要な事業
(会員)
第3条 本会は、前条の目的に賛同する企業及び団体並びに個人の会員をもって組織する。
2 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。
(1) 退会したとき。
(2) 企業又は団体が消滅したとき。
(3) 本会が解散したとき。
(役員)
第4条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理事 若干名
(4) 監事 2名
2 理事は、理事会において選出する。
3 会長、副会長及び監事は、理事の互選とする。
4 役員の任期は、2年とし、再任されることができる。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
6 任期中において役員が当該所属団体の職を離任したときは、その後任者が代わって役員に就任するものとする。
7 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(顧問)
第5条 本会に顧問を置くことができる。
(理事会)
第6条 理事会は、役員で構成し、次の事項を審議する。
(1) 予算・決算
(2) 事業計画・事業報告
(3) その他本会の運営に必要な事項
2 理事会は、本会の決議機関とし、理事の3分の1以上の出席をもって成立するものとする。
3 理事会は、会長が招集し、会議の議長となる。
(経費)
第7条 本会の運営に必要な経費は、会費、寄附金、補助金等及びその他の収入をもって充てる。
(会費)
第8条 本会の会費は、1年度分として、1口1万円とする。ただし、口数については制限しないものとする。
2 既納の会費は、返還しないものとする。
(監査)
第9条 監事は、年1回、本会の会計等を監査し、理事会においてその結果を報告するものとする。
(会計年度)
第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(事務局)
第11条 本会に事務局を設け、事務局長、事務局次長及び事務局員を置くことができる。
(委任)
第12条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この会則は、平成16年8月30日から施行する。
(設立当初の役員)
2 第4条の規定にかかわらず、本会の設立当初の役員は別表のとおりとし、その任期は設立の日から平成18年3月31日までとする。
(設立当初の会計年度)
3 第10条の規定にかかわらず、本会の設立当初の会計年度は、設立の日から平成17年3月31日までとする。
附 則
(施行期日)
1 この会則は、平成18年4月7日から実施する。