こちらでは、防犯・防災に関する諸情報を閲覧する事が出来ます。

日頃からの防犯・防災の意識を高めましょう。 





犯罪情報NEWS

 平成23年8月16日 (防犯のまちづくり推進室より)

 8月15日(月)、さいたま市浦和区内の家庭に、息子を騙る

男から「電車の中にカバンを置き忘れた。警察に届けたので

、自宅にカバンが届くかもしれない」等の電話がかかってきま

した。

 家人は、声の違いから不審に思い、事実確認をして、被害を

未然に防ぎました。

 不審な電話がかかってきたら、家族でなければ分からない

こと(合言葉等)を質問したり、他の家族に相談するなどして

被害防止に努めた下さい。

〜被害防止のワンポイント〜

「風邪引いた、(携帯電話の)番号変わった」は要注意、振り

込め詐欺を疑って」



災害時に対する防犯防災訓練実施


23年度の
防災訓練 
   (浦和消防署木崎出張所共催)


10月2日(日) 大東南児童公園広場にて開催、

参加者70名にて無事終了しました。

         (
ご協力ありがとう御座いました


23年度の防犯まちづくり出前講座
   (埼玉県防犯課共催)

12月4日(日)
 大東公民館2階体育室にて

              開催予定。




災害時の避難場所運営訓練を平成23年8月7日

(日曜日)
に大東小学校体育館にて、約140名の

参加者の基に実施し、一同認識を改め無事終了

致しました。   (下記に結果報告を致します。)  
 





大 東 南 児 童 公 園 に て、 参加者約70名

 初めての消火訓練に真剣に取り組ん

 でいました。








 消防署隊員の講話(注意事項)を真

 剣に聴き質問をしていました。




 


   ※※ 大東自治協力会自主防災会 会 則 ※※  
 (設置目的)  
 第 1 条  大東自治協力会自主防災会は、地域連帯と相互扶助の精神に基づいて、日ごろから防災防犯意識の高揚を図るとともに、地震、風水害等の災害が発生した場合においては、災害応急対策の万全を期し、地域の秩序の維持と住民福祉の確保を図るために設置する。 
 (組織の名称)  
 第 2 条  この会の名称は大東自治協力会自主防災会(以下会という)という。 
 (役員及び委嘱)   
 第 3 条   この役員は、自治会の役員、会員の中から会長が委嘱する。
 (組織及び任務)  
  第 4 条 第1条の任務を遂行するために次の部を置き、それぞれ別表に定める任務を分担する。
1.総務部
2.消火部
3.情報部
4.避難誘導部
5.救援救護部
6.給水給食部
7.防犯部
 (役  員)   
 第 5 条   この会に会長及び副会長を置き、会長、副会長は自治会で推薦する。
2.第4条に定める部に部長及び副部長を置き、会長が委嘱する。 
 (防災会議)  
  第 6 条 会の運営及び活動を協議するため防災会議を置く。
2.防災会議は役員をもって構成し、必要のつど会長が招集する。 
 (対策本部)  
 第 7 条  災害が発生し、または発生する恐れのあるとき、必要に応じて大東自治会館に対策本部を設置する。但し、災害の状況により移動する。 
 (市その他関係機関及び団体等との協力体制)  
  第 8 条 会は災害応急対策の万全を期すため、市及び関係機関並びに隣接自治会等と常に緊密な連絡をとり、応援協力体制を確立しておくものとする。 
 (各世帯の心得)  
  第 9 条 各世帯は、いつどこでも災害に対処出来るよう日常の備えと心構えを身につけると共に会の指示に従い、その活動が円滑に遂行できるよう協力するものとする。 
 (委   任)  
  第10条 この会則に規定するものの他、この会の運営に必要な事項は防災会議で定める。 
       附       則 
この会則は平成8年4月1日から施行する。