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第 一 章 総 則
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| (名 称) |
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| 第 1 条 |
この会は大東自治協力会と称する。 |
| (地 域) |
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| 第 2 条 |
この会はさいたま市浦和区大東地域内に住所を有する者をもって構成する。 |
| (事務所の所在地) |
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| 第 3 条 |
この会の事務所をさいたま市浦和区大東一丁目9番13号大東自治会館に置く。 |
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第 二 章 目 的
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| (目 的) |
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| 第 4 条 |
この会は大東地域居住者の親睦を深め環境の整備共同福祉の増進を図ることを目的とする。 |
| (事 業) |
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| 第 5 条 |
この会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.会員の親睦に関すること
2.会員の福利、生活の向上に資すること
3.公共諸団体との連絡、協調に関すること
4.防災、防犯並びに環境整備に関すること
5.公共福祉、災害等の募金に関すること
6.その他この会の目的達成に必要なこと |
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第 三 章 会 員
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| (会 員) |
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| 第 6 条 |
第2条に定める地域に住所を有する者は全てこの会の会員になることが出来る。 |
| (入 会) |
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| 第 7 条 |
会員になろうとする者は会長に届け出るものとする。
2 この会は正当な理由がない限りこの地域に住所を有する者の加入を拒んではならない。 |
| (退 会) |
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| 第 8 条 |
会員は退会しようとする時は会長に届出なければならない 。
2 会員が次の各号の一つに該当する場合は退会したものとする。
1.会の地域に居住しなくなったとき
2.自治協力会の決議に従わないとき
3.会費を1年以上滞納し、且つ催促に応じないとき |
| (会 費) |
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| 第 9 条 |
会員は定められた会費を納入すること。
2 会費は1世帯月額制とし、その金額は総会で定める。 |
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第 四 章 組 織
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| (役 員) |
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| 第10条 |
この会に次の役員を置く。
1.会 長 1名
2.副会長 若干名
3.理 事 若干名(部長・副部長)
4.監 事 2名 |
| (役員の選出) |
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| 第11条 |
会長、副会長、理事及び監事は総会で選出する。
2 会長以下は会の役員を兼務することができない。 但し、部長に 欠員が生じた場合は担当副会長が任務を代行する。 |
| (役員の職務) |
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| 第12条 |
会長は会務を統轄し会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその任務を代行する。
3 理事は理事会に出席し議案を審議決定する他会務を担当する。
4 監事は会計を監査する。 |
| (役員の任期) |
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| 第13条 |
会長以下役員の任期は3年とし4月1日から翌年3月31日までを1年とする、但し再選を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは補充することが出来る。
この場合に於いて補充役員の任期は前任者の残任期間とする。 |
| (顧問・相談役) |
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| 第14条 |
会長は理事会の承認を得て、顧問及び相談役を委嘱することが出来る。 |
| ( 部 ) |
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| 第15条 |
第5条に定める事業を行うため会に次の部を置く。
@総務部 A会計部 B環境部 C事業部
D防災防犯部 E厚生部
2 各部の部長は理事の中から会長が委任する。 |
| ( 班 ) |
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| 第16条 |
この会の運営を円滑にするため地域を地理的に地区割し班とする。
2 班は15世帯前後を基本に構成する。
3 班長選出は班内に於いて自主的に決めるものとする。
4 班長の任期は総会時より翌年総会時までとする、但し再選を妨げない。
5 班長は班を担当し会務を執行すると共に担当班間の連絡調整等に当たる。 |
| (役員の費用弁償) |
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| 第17条 |
役員は全て名誉職とするも、細則に基づく費用弁償を受けることが出来る。 |
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第 五 章 会 議 |
| (会議の種類) |
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| 第18条 |
この会議は総会、常任理事会、理事会、各部会及び班長会とする。 |
| (総 会) |
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| 第19条 |
総会は定期総会、臨時総会の二種類とし定期総会は毎会計年度終了後二ヶ月以内に開催し、臨時総会は会長が必要と認めた時及び会員の3分の1以上の要請があったとき開催する。
2 総会は役員の2分の1以上の出席をもって成立する。
3 議事は出席した会員の過半数から同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会員は、総会において、各々一箇の表決権を有する。
5 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することが出来る。この場合において、第2項及び第3項の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
6 総会は次の事項を審議決定する。
1.事業報告及び事業計画
2.収支決算及び収支予算
3.役員の選出
4.会則の制定及び改定、改廃
5.その他必要事項
7 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1.日時及び場所
2,会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む。)
3,開催目的、審議事項及び議決事項
4,議事の経過の概要及びその結果
5,議事録署名人の選任に関する事項
8 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人二人以上が署名押印しなければならない |
| (会議の構成) |
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| 第20条 |
総会は会の最高機関であって会員をもって構成する。
2 常任理事会は会長、副会長及び部長をもって構成する。
但し、会長は必要に応じて相談役を要請することが出来る。
3 理事会は会長、副会長及び理事をもって構成する。
4 班の会議は班長会とし、会長が必要とみとめたときに開催することが出来る。 |
| (会議の権能) |
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| 第21条 |
総会は第19条第2項の審議について権能を有する。
2 常任理事会は会長が必要と認めたとき随時開催することとし、会務の執行機関として重要事項を審議し運営を主管する。
3 理事会は会長が必要と認めたとき又は理事の3分の1以上から会議の目的を提示して請求があったとき開催する。
4 各部長は必要あれば会長の承認を得て各部所轄の事項について協議する。 |
| (会議の招集) |
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| 第22条 |
総会、常任理事会及び理事会は会長が招集する。 |
| (会議の議長) |
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| 第23条 |
総会の議長は会長がその任に当たる。
2 理事会の議事は出席理事の過半数をもって決する。
可否同数の時は議長がこれを決する、この場合に於いて議長は議決に加わる権利を有しない。 |
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第 六 章 会 計 |
| (経 費) |
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| 第24条 |
この会の経費は、会費、寄付金、助成金及び雑収入をもってこれに充てる。
2 会費納入は原則として1年分前納とする。
但し別に定める前期と後期も有りうる。 |
| (取扱い) |
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| 第25条 |
会計は公金の取扱いについて慎重に期し、貯金及び預金通帳の保管に万全な注意を尽くすこと。
2 会計は財産目録を作成し、総会に報告する。
3 財産目録に含まれる基本財産の保管については慎重を期し、その処分については総会の承認を受ける。 |
| (収入支出) |
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| 第26条 |
収納支払については会長の承認を要する。 |
| (監 査) |
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| 第27条 |
監事は、年1回決算報告の内容について監査し総会に報告する。
2 上記以外に必要ある時はその都度監査を行うことが出来る。 |
| (会計年度) |
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| 第28条 |
会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
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第 七 章 雑 則 |
| (備付帳簿) |
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| 第29条 |
この会に次の書類を事務所に整える。
1.会員名簿 2.役員名簿 3.会費徴収簿
4.現金出納帳 5.証憑書類綴り 6.現金通帳
7.議事録
2 会員の要請があれば閲覧する事が出来る。但し、事前に連絡 をする事。 |
| (付議事項) |
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| 第30条 |
この会則以外に必要事項が生じた場合は理事会に於いてこれを決定する。 |
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( 付 則 ) |
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この会則は昭和30年4月 1日から施行する
この会則は昭和45年3月20日から施行する
この会則は昭和46年5月30日から施行する
この会則は平成19年3月31日旧会則として廃止する
この会則は平成19年4月 1日から施行する
この会則は平成20年4月19日から施行する
この会則は平成21年4月18日から施行する
この会則は平成23年4月17日から施行する
この会則は平成24年4月14日から施行する |
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